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2018年2月13日火曜日

オーストラリアに転勤する・渡航前手続き編3

いろいろあってオーストラリア・シドニーに転勤することになりました。渡航手続きの続きです。

めんどくさい税金の話

確定申告は英語で Tax Return です。Return とありますが、お金が返ってくる人も追加で払う人も Tax Return です。オーストラリアにも源泉徴収はありますが、確定申告は個人でもしなければいけないみたいです。今回は社内の転勤扱いなので、会社が日本とオーストラリア両方で税理士法人の PwC をつけてくれました。具体的な税金計算は特にする必要はありませんが、仕組みは知っておかないと困るので聞いた内容を書いていこうと思います。
なおオーストラリアの会計年度は7/1から6/30です。私は2/22に日本を転出するので、さしあたりしなければいけない確定申告は次の3つになります
  1. 2018/2/23 から 2018/6/30 までのオーストラリアの確定申告
  2. 2018/1/1 から 2018/2/22 までの日本の確定申告(居住者)
  3. 2018/2/23 から 2018/12/31 までの日本の確定申告(非居住者)
1. と 2. について、それぞれの期間で働いて得たそれぞれの通貨の給料は、当然それぞれの国を源泉とする給与になるので、それぞれの国で税金を納める事になります。問題は RSU なんですが、これについては Grant されてから Vest されるまでの期間について、各国に滞在した日数で按分された金額が、それぞれの国の源泉所得となります。例えば 2017/1/1 に Grant されて 2018/3/30 に Vest された 1,000,000円分の株は、日本で 1,000,000 x (365 + 53) / (365 + 90) = 918,681 円 が課税され、オーストラリアでは 1,000,000 x 37 / (365 + 90) = 81,319 円 がオーストラリアで課税されます。Vest される瞬間に日本では非居住者なので、日本の部分は非居住者として日本では課税されます。
1. と 2. は累進課税です。年収400万円以下くらいだと日本のほうが給与所得控除などのせいで結構安いですが、ある程度になると日本の年金や健康保険などを入れた金額と、オーストラリアの税額はだいたい同じになります。健康保険は日本国籍の人の場合は国のものはあとで還付されます。必ず民間の保険に入る必要がありますが、掛け金はほとんど会社がカバーします。年金も全額会社からカバーされます。3. の税率は固定で、現在は 20.42% です。
というわけで、累進課税のおかげで年度の途中で日本を離れる人は大抵の場合税金的に得をします。転勤を考えている人はどのタイミングで日本を離れるのか、ちゃんと計算すると結構特をするかもしれません。

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