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2017年1月20日金曜日

確定申告をする - RSUの売却による譲渡所得

この記事は「確定申告をする - 全体の流れ」の一部です。
ここではRSUを売却した場合の譲渡所得(損失)を入力していきます。RSUを受け取った日に関係なく、売却したのが年内だった場合に申告します。

株式の譲渡所得は分離課税と言って、他の給与所得とは別の税率で課税されます。給与所得などは累進課税で最大45%の税率がかかりますが、分離課税の場合は一律で20%くらいです。
一覧画面の下の方、「分離課税の所得」の中の「上場株式等の譲渡所得等」をクリックします。
申告内容によって画面が変わるとのことなので、画像のように選択します。
譲渡所得の画面では、RSUの売却に限らず、証券会社で売買した株式や投資信託や、配当についても入力するため少し画面がごちゃごちゃしています。RSUの譲渡所得の申告に必要なのは、(4)とそれ以下の質問だけなので、それ以外の項目については別の記事を参考に選択してください。証券口座を持っていない場合等は上記の物以外は全て「いいえ」で大丈夫です。
必要な情報を入力していきます。譲渡による収入金額は、日本の口座に日本円で振り込まれた金額でいいです。すでに売却手数料が引かれているので、譲渡のための委託手数料は0円にします。正確には株数×株価×TTBを計算して、売却手数料を引きます。
問題は取得費なのですが、正確には「総平均法に準ずる方法」で計算します。詳しくは国税庁のサイトを読めばいいですが、ちょっとややこしいです。今回私の場合は、「その時持っている株を全て」売ったので(大抵の人は手数料や手間を考えるとこうしていると思います)、その際の計算方法を書いておきます。
国税庁のサイトに有る算式は次のようになっています。(引用:国税庁
毎回持っている株を全て売っている場合は(A)と(C)が0になります。したがって単純に、前回株式を売った後にもらった金額が取得価額になります。ただ、このときに利用する為替レートはなぜかTTSです。少し取得価額が高くなるので少し税金的に得です。RSUによる給与所得の記事の例で、例えば8/25に持っている株式を全部売った場合は¥804,143+¥782,529=¥1,586,672がその時売った株式の取得価額になります(実際は給与所得のものとは違ってTTSで計算してください)。その後11/25に持っている株式を全部売った場合は、¥833,758がその時売った株式の取得価額になります。
次へをクリックすると確認画面が表示されます。問題ないので次へです。
また確認画面が表示されます。この画面では、複数の証券会社などを利用して株の取引をしている場合で、ある口座では譲渡損失が出て、ある口座では利益が出た場合に、それぞれを相殺して全部を合計した金額が表示されます。
次へを連打して元の一覧画面に戻ると、「分離課税の所得」の中の「上場株式等の譲渡所得等」に金額が表示されているはずです。

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