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2016年11月23日水曜日

確定申告の前に準備すべきこと


あと2ヶ月ちょっとで確定申告の時期ですね。今年からRSU(譲渡制限付き自社株式取得権)ももらうようになったのでその時期が来たらまた細く書こうと思いますが、とりあえず確定申告の全体像を把握し、今の時点で準備しておくべきことについてまとめておこうと思います。

確定申告とは

確定申告は、前年1年間に受け取った所得と支払うなどした控除から、正しい税額を計算し、差額を収めたり受け取ったりするために行います。副業などをしていない会社員の場合は、後で述べますが、一般に会社が行ってくれる年末調整だけでその過不足を調整してもらえるので、あまり馴染みはないですが、2社以上から給与を受け取っている人などで年末調整だけで正確な税額を計算できない場合には、2月から3月にかけて行う確定申告で正確な税額を自分で計算する必要があります。
2016年分の確定申告は2017年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。すでに源泉徴収などで税金を収めすぎている場合などでお金が返ってくるだけの場合(還付申告)は、2016年分が確定した1月1日以降でも申告することができます。申告はe-Taxという仕組みを使ってインターネット上からでもできますが、ICカードリーダーが必要といった制限があるため税理士のようにたくさん申請する人以外は、紙に印刷して税務署に持参するか郵送するといった方法を取る場合が多いです。申請用紙は税務署に行ったり自宅で印刷したりしたものに手書きで記入する事もできますが、インターネット上で必要な情報を入れると税額などを自動で計算してくれる公式サービス「確定申告書等作成コーナー」があるので、そちらを利用するのが計算間違いなどをしなくていいと思います。このサービスを使うと、源泉徴収票などの提出しなくてはならない書類一覧も自動で示してくれるので便利です。
確定申告した後は、払いすぎた税金が返ってくる場合と、足りていなくて支払う必要がある場合があります。払いすぎた税金が返ってくるのは、医療費控除などによって支払わなければいけない税金が減った場合などで、追加で支払わなくていけないのは、RSUなどにより源泉徴収されていない所得があった場合などです。還付金は確定申告後、1ヶ月程度で指定の口座に振り込まれます。支払う場合は、申請の際に現金を持参する方法や、後からコンビニ等で納付する方法、口座から振り替えるといった方法があります。納税期限は3月15日です。
上記の納付や還付は国税に関するものです。地方税については、税額は確定申告時に直接わかるわけではないですが、後から確定申告のデータが流用されて支払い義務などが生じます。会社員の場合は翌年の6月から翌々年の5月まで源泉徴収されます。自営業などの場合は請求書のようなものが届くので、それをもとにコンビニや銀行などで支払います。

年末調整とは

会社員の場合毎月の給与から見込みの税額が源泉徴収されます。ここにその源泉徴収額の表があるのですが、どういうわけかたいてい12月の時点では払い過ぎの状態になっています。この払い過ぎた分を精算するのが年末調整です。月々の残業代の変動などによる払い過ぎ以外に、生命保険料控除などによって払わなくてはいけない税額が少なくなった場合にも、ここで調整してもらえます。
一般の会社員の場合は、確定申告をしなくても会社が行ってくれる年末調整だけで、正しく収めるべき税金を計算してもらえ、過不足を12月の給与で調整してもらえるのですが、次のような場合は、会社員であっても確定申告をする必要があります。

1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

 どういう理由なのかはわかりませんが、年収(額面)が2,000万円を超えると会社で年末調整してくれなくなります。

2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

 Google AdSense等によるネット収入のような雑所得や、競馬の払戻金などの一時所得の合計が20万円を超える人も確定申告が必要です。株などをやっていて、証券会社の口座が「一般口座」、もしくは「特定口座」の「源泉徴収なし」の場合が当てはまります。

3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

 バイトを掛け持ちしている場合などが当てはまります。実際にバイトを掛け持ちしている学生が確定申告をしている話をあまり聞いたことがないのですが、どうしているんでしょうか。RSUを日本支社とは別に本社からもらってる場合はここに当てはまるのではないでしょうか。

等々あります。上記は確定申告をしなければならない場合で、次のような場合は確定申告をすることによって得をする場合があります。

1. 年間の医療費総額が10万円を超える人

 あとで詳しく書きますが、医療費控除により払いすぎた税金が返ってきます。

2. ふるさと納税をした人でワンストップ特例を利用しなかった場合

 ワンストップ特例という制度を利用してふるさと納税をした場合は、年末調整と同じように自動で来年の地方税額が控除されますが、その対象とならなかった場合やあえて制度を利用しなかった場合には、確定申告をすることによりふるさと納税した金額-2,000円が、税額から差し引かれます。

3. 天災や盗難などにあった場合

 雑損控除というやつです。あまり使う機会はないですが。
他にもたぶん当てはまるシチュエーションはあるのでしょうが、よくあるのは上記の場合です。

申請内容と用意しておくべきこと

上記に当てはまった人は、確定申告において、大きく分けて「所得」と「控除」を申告することになります。給与所得や生命保険料控除などは年末調整の際にすでに計算に利用されていますが、確定申告する際にはすべて1から入力し直して税額を計算する必要があります。以下が一般的な人が手動で入力する必要がある項目です。

所得

給与所得

もらった給与(額面)です。12月に年末調整が終わった後に源泉徴収票というのがもらえるので、これをもとに入力します。RSUを給与と別にもらっている場合もここに記入します。

雑所得

ネット収入などがある場合などはここで自己申告します。支払調書という書類をもらう場合はその書類をもとに入力します。

一時所得

競馬の払戻金などを自己申告します。

株の譲渡・配当の所得

正確にはなんと呼ぶのか知りませんが、これは一般に申告分離課税といって、上記所得とは別に税額が計算されます。特定口座の場合は証券会社から送られてくる年間取引報告書というものをもとに入力します。

控除

社会保険料控除

支払った健康保険料などの金額です。その分所得が減ったものとして扱われます(所得控除)。これも源泉徴収票に書いてあるのでそれをもとに入力します。

寄付金控除

ふるさと納税の金額です。納税額から2,000円を引いた金額分税額が減ります(税額控除)。ふるさと納税するともらえる証明書をもとに入力します。

医療費控除

年間の医療費が10万円を超えた場合に、超えた分所得が減ったものとして扱われます(所得控除)。医療費は、健康保険が効く病院の治療費や処方薬の薬代に限らず、自費診療の治療費(レーシックや虫歯治療のセラミックなど)や、ドラッグストアで買う薬代(風邪薬やアレルギー薬など。ビタミン剤などの治療を目的としないものは含まれない)、病院へ行く交通費なども含まれます。

生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料として支払った保険料が所得控除されます。1つの保険商品でも生命保険料と介護医療保険料の2つにまたがっている場合があります。年末に送られてくる生命保険料控除証明書をもとに年末調整をしていると思うので、源泉徴収票を見ながら入力することになります。

小規模企業共済等掛金控除

今知りました。企業型もしくは個人型確定拠出年金の掛け金が所得控除されます。掛金払込証明書が送られてくるのでそれをもとに入力します。
だいたい以上のような感じになります。まとめると、とりあえず以下の必要な書類を集めましょうということです。
  • 生命保険料控除証明書
    年末調整前に必要になるのですでに提出しているはずです。
  • 源泉徴収票
    年末調整が済むともらえるので大切に保管しましょう
  • 医療費の領収書
    なかなか年間10万円を超えることはないですが、手術などをすると一発で超えるので、年初から保管しておくことをおすすめします。
  • 掛金払込証明書
    確定拠出年金をやっている人は必要です。
  • 年間取引報告書
    証券会社の特定口座を持っている人は必要です。
確定申告の時期になって慌てないように、日頃から確定申告用の書類をどこか一箇所にまとめておくことをおすすめします。確定申告の仕方はその時期になったらまた詳しく説明するので、お楽しみに。

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